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NFTを所有するってどういう事?著作権は誰の手に?

  • 執筆者の写真: entaNFT
    entaNFT
  • 2022年5月30日
  • 読了時間: 2分



さて、前回までは専門用語とNFT・ブロックチェーンの基礎知識について記載しました。今回は少し発展させて、NFTには興味があるけど、手に入れたら何ができるのか?ということを書きたいと思います。


さて、NFTを所有するということはどういう事なのでしょうか。

NFTを所有するとは?著作権の行方は?

NFTの著作権の扱いについては、販売プラットフォーム(マーケットプレイス)や出品者毎に利用規約が定められており、それぞれ異なります。


例えば・・・NFTを購入した後は、こんなことが気になりませんか?


・購入したデータを利用して何かを制作しても良いのか?


・商用でなく個人的に利用する分にはどこまで許されるのか?

 

・グッズを制作したりなど商用利用はできるのか?

 

・購入した事・所有した事を公表してよいのか?


・所有しているNFTアートの展示会を有料で行っても良いのか?


など、NFTを購入した後の利用方法はあらゆる事が考えられます。


国内NFTアートのマーケットプレイスnanakusa(SBI NFT)の場合

NFTは当事者間の取り決めになる為、様々な形でルールが定められています。

ここでは、SBINFTのnanakusaでどのように記載されているか見ていきたいと思います。


nanakusaは、公認されたコンテンツホルダーやNFT販売事業者、個人活動するクリプトアーティストが制作したNFTの販売を行うプラットフォームサービスです。

Opensea等の誰でも出品ができる自由出品型のプラットフォームとは異なり出品には審査がある為、作品のクオリティが担保されています。


nanakusaでは、アーティスト(出品者)毎に利用規約を定めていますが、掲載ページを拝見するとこんな風に書かれています。


・著作権を譲渡しない


・商用利用について

 家庭内での利用の範囲を超えて他人に提供NG、

 グッズ制作等の商用利用NG

 NFTに含まれるデータの加工NG

 ゲームやメタバースでの利用OK


・二次創作使用許諾契約の条件に同意すれば、二次創作と商用NFTの発行OK


・NFTの本ファイルを自身のデバイスダウンロードOK


・制作者がポートフォリオ等で作品を利用することの許諾


・実物の制作物の所有権は有さない


いくつかの掲載情報を見比べてみましたが、基本的には同じような内容が書かれていました。


まとめ 〜基本的に著作権は譲渡されない〜


nanakusaの例でも一番最初に記載されていますが、やはり”著作権は譲渡されない”というのが、一般的なようです。


とりあえずNFTが欲しいから興味本位で買ってみよう!という人も中にはいらっしゃるかと思いますが、NFTの売買における法的な規制はまだ整っていない状況の為、基本的には当事者間での取り決めとなります。


利用規約に記載されている規定を超えて使用してしまった場合には、訴訟問題になることも十分に考えられますので、必ず、利用規約は確認しましょう。

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